配達員を事故から守るヘルメットですが、自転車かバイクでの稼働によって着用義務が異なります。
また、稼働する都道府県によってもヘルメットの着用義務が変わります。
そこでこの記事では、ヘルメットを着用すべきエリアと車両に関して詳しく解説していきます。
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バイクで稼働する出前館配達員はヘルメット着用マスト
(運転者の遵守事項)
第七十一条 車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(略)
第七十一条の四 大型自動二輪車又は普通自動二輪車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶらないで大型自動二輪車若しくは普通自動二輪車を運転し、又は乗車用ヘルメットをかぶらない者を乗車させて大型自動二輪車若しくは普通自動二輪車を運転してはならない。
2 原動機付自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶらないで原動機付自転車を運転してはならない。
(略)
7 第一項及び第二項の乗車用ヘルメットの基準は、内閣府令で定める。引用:警視庁
警視庁が定めた「道路交通法」にあるように、大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車の運転者はヘルメットの着用が義務付けられています。
このようにバイクで稼働する出前館配達員は必ずヘルメットを着用するようにしましょう。
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自転車で稼働する出前館配達員もヘルメットを着用すべきか?
続いて、自転車で稼働する配達員に関しては、稼働するエリアによって異なるため、お住まいの条例をご確認ください。
というのも、道路交通法では着用は義務付けておらず、あくまで利用するように「努める」ものとしています。
一般利用者に対して
自転車利用者(成人を含む。)は、乗車用ヘルメット等の交通事故を防止し、又は交通事故の被害を軽減する器具を利用するよう努めるものとしています。
引用:警視庁
各都道府県の状況
都道府県 | 着用義務の有無 |
東京都 | ヘルメット着用の推奨 |
栃木県 | ヘルメット着用の努力義務化 |
埼玉県 | ヘルメット着用の努力義務化 |
熊本県 | ヘルメット着用の努力義務化 |
愛知県 | ヘルメット着用の努力義務化 |
岐阜県 | ヘルメット着用の努力義務化 |
結論としては、全国でヘルメット着用の義務はありませんが、ヘルメットを極力着用するよう努力する方針となっています。
これを「ヘルメット着用の努力義務化」と呼んでいます。
ミニカーもヘルメット着用必須【出前館】
このような屋根つきの3輪スクーターもヘルメット着用の努力義務化が推奨されていますのでご注意ください。
青ナンバーを取得すると、ミニカーとして自動車扱いになります。法律上は、自動車なのでヘルメットの着用義務はありませんが、万が一を考えて必ず着用するようにしてください。