結論から言うと、合計所得金額が38万円以上になれば親の扶養から外れます。が、これだけだと何のことかさっぱりわからない方もいるでしょう。
そこでこの記事では、大学生向けに扶養から外れる場合と外れない場合の違いや、扶養から外れないようにUber Eats配達パートナーをする方法を解説していきます。
重要なポイント
- 給与所得ー給与所得控除額65万円=給与所得金額
- 事業所得(又は雑所得) 収入金額ー経費=事業(雑)所得金額
- 1+2=合計所得金額
※合計所得金額が38万円以上になれば親の扶養から外れる
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本題の前に:バイト代とUber Eats(ウーバーイーツ)配達パートナーの報酬の違い【103万円】
ポイント
- 普通のアルバイト代=給与所得
- 配達パートナーの報酬=事業所得 or 雑所得
Uber Eats配達パートナーは、株式会社Uber Japanに雇われているわけではなく、業務委託提携を結んでいます。そのため、配達パートナーの報酬は「事業所得」もしくは「雑所得」になります。
一方、普通のアルバイトは会社に雇用され、その会社から給与を貰っているので「給与所得」になります。
103万円の壁に該当するのは「給与所得」
ここから重要なポイントをお伝えします。
親の扶養から外れないために「103万円以内抑えようね」とよく言われますが、これはバイト代の話になります。が、合計所得金額が38万円を超えている場合は、親の扶養から外れてしまいます。
つまり、バイト代+Uber Eatsの報酬が38万円以上になると親の扶養から外れてしまうのです!
わからない方に向けて、バイトとUber Eatsを掛け持ちしている人の例をご紹介します。
掛け持ちで扶養家族から外れる場合
- 165万円(バイト)ー給与所得控除額65万円=100万円
- 40万円(Uber Eats)ー5万円(経費)=35万円
- 1+2=135万円(合計所得金額)
このような場合は、合計所得金額が38万円を超えるため、親の扶養から外れてしまいます。
扶養から外れない場合
- 70万円(バイト)ー給与所得控除額65万円=5万円
- 35万円(Uber Eats)ー5万円(経費)=30万円
- 1+2=35万円(合計所得金額)
このような場合は、合計所得金額が38万円以内なので扶養からは外れません。
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まとめ
重要なポイント
- 給与所得ー給与所得控除額65万円=給与所得金額
- 事業所得(又は雑所得) 収入金額ー経費=事業(雑)所得金額
- 1+2=合計所得金額
※合計所得金額が38万円以上になれば親の扶養から外れる